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参考様式第1-6号
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雇 用 条 件 書
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殿
特定技能所属機関名
所在地
電話番号
代表者 役職・氏名
Ⅰ.雇用契約期間
1.雇用契約期間
(  日 ~ 日 )  入国予定日 
2.契約の更新の有無

※ 上記契約の更新の有無で「更新する場合があり得る」とした場合の更新の判断基準は以下のとおりとする。

3.更新上限の有無(無・有(更新 回まで/通算契約期間 年まで))
[労働契約法に定める同一の企業と間での通算契約期間が5年を超える有期雇用契約の締結の場合]
本契約期間中に会社が示して期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日( 日 )から、無期雇用契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無(無・有(別紙2のとおり))
Ⅱ.就業の場所
※受入れ機関の事業所を記載
事業所名 
所 在 地 
連 絡 先 
(変更の範囲)
事業所名 
所 在 地 
連 絡 先 
Ⅲ.従事すべき業務の内容
1.分 野(
2.業務区分(
(変更の範囲) (変更ある場合は以下に記入)
1.分 野(
2.業務区分(
Ⅳ.労働時間等
1.始業・終業の時刻等
(1) 始業(分) 終業(分) (1日の所定労働時間数  時間 分)
(2) [次の制度が労働者に適用される場合]
※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、乙が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付する。
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
2.休憩時間 時間 分)
3.所定労働日数 (週 日) ◎年(日)
4.所定労働日数 有 無 
5.所定労働外労働の有無  有  無  ◎詳細は、就業規則 第 条~第 条、第 条~第
Ⅴ.休日
1.定例日:毎週  曜日、日本の国民の祝日、その他( ) (年間合計休日日数  日)
2.非定例日:週・月当たり  日、その他(
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅵ.休暇
1.年次有給休暇  6か月継続勤務した場合→ 
継続勤務6か月未満の年次有給休暇( 無 )→  か月経過で 
2.その他の休暇  有給  無給
3.一時帰国休暇  乙が一時帰国を希望した場合は、上記1及び2の範囲内で必要な休暇を取得させることとする。
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅶ.賃金
1.基本賃金  月給(円) 日給(円) 時間給(円)
※詳細は別紙のとおり
2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
手当、 手当、 手当)
※詳細は別紙のとおり
3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
(1) 所定時間外  法定労働月60時間以内()% 法定労働月60時間超()%
所定超()%
(2) 休日  法定休日()% 法定外休日()%
(3) 深夜()%
4.賃金締切日  毎月 日  5.賃金支払日  毎月 日  6.賃金支払方法  口座振込  通貨払
7.労働協約に基づく賃金支払時の控除  無  ※詳細は別紙のとおり
8.賞与  有(時期、金額等 )、 
9.昇与  有(時期、金額等 )、 
10.退職金  有(時期、金額等 )、 
11.休業手当  有(率
Ⅷ.退職に関する事項
1.自己都合退職の手続(退職する  日前に社長・工場長等に届けること)
2.解雇の事由及び手続
解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。
特定技能外国人の書面が帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅸ.その他
1.社会保険の加入状況・労働保険の適用状況( 厚生年金、 健康保険、 雇用保険、 労災保険、 国民年金、 国民健康保険、 その他())
2.雇入れ時の健康診断 
3.初回の定期健康診断  月(その後  ごとに実施)
4.雇用管理の改善等に関する事項・係る相談窓口
部署名  担当者職氏名  (連絡先 
5.本契約終了後に乙が帰国する場合において、乙が帰国旅費を負担することができないときは、甲が当該旅費を負担するとともに、帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとする。
受領人(署名)
以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法(
参考様式第1-6号 別紙1
賃 金 の 支 払
1.基本賃金
※月給・日給の場合の1時間当たりの金額(円)
※日給・時間給の場合の1か月当たりの金額(円)
2.諸手当の額及び計算方法等(時間外労働の割増賃金は除く。)
(a)(手当 円/計算方法:
(b)(手当 円/計算方法:
(c)(手当 円/計算方法:
(d)(手当 円/計算方法:
【固定残業代がある場合】
(e)(手当 円)
※支給要件:時間外労働の有無にかかわらず、時間分の時間外手当として支給。
__時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給。
3.1か月当たりの支払総額概算(1+2) 約 円(合計)
4.賃金支払時に控除する項目
(a) 税 金(約 円)
(b) 社会保険料(約 円)
(c) 雇用保険料(約 円)
(d) 食 費(約 円)
(e) 居 住 費(約 円)
(f) その他(水道光熱費)(約 円)
)(約 円)
)(約 円)
)(約 円)
)(約 円)
控除する金額 約 円(合計)
5.手取り支給額(3-4) 約 円(合計)
※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。
参考様式第1-6号 別紙2(雇用条件書Ⅰ.で「労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期雇用契約の締結の場合」で有を選択した場合)
雇 用 条 件 書
本契約期間中に会社に対して期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の締結の申込みをしたときに成立する無期雇用契約の条件は、次のとおりです。
殿
特定技能所属機関名
所在地
電話番号
代表者 役職・氏名
Ⅰ.雇用契約期間 期間の定めなし
Ⅱ.就業の場所
※受入れ機関の事業所を記載
事業所名 
所 在 地 
連 絡 先 
(変更の範囲)
事業所名 
所 在 地 
連 絡 先 
Ⅲ.従事すべき業務の内容
1.分 野(
2.業務区分(
(変更の範囲) (変更ある場合は以下に記入)
1.分 野(
2.業務区分(
Ⅳ.労働時間等
1.始業・終業の時刻等
(1) 始業(分) 終業(分) (1日の所定労働時間数  時間 分)
(2) [次の制度が労働者に適用される場合]
※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、乙が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付する。
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
始業(分) 終業(分) (適用日  、1日の所定労働時間  時間 分)
2.休憩時間 時間 分)
3.所定労働日数 (週 日) ◎年(日)
4.所定労働日数 有 無 
5.所定労働外労働の有無  有  無  ◎詳細は、就業規則 第 条~第 条、第 条~第
Ⅴ.休日
1.定例日:毎週  曜日、日本の国民の祝日、その他( ) (年間合計休日日数  日)
2.非定例日:週・月当たり  日、その他(
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅵ.休暇
1.年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→ 
継続勤務6か月未満の年次有給休暇( 有  無)→  か月経過で 
2.その他の休暇  有給  無給(
3.一時帰国休暇 乙が一時帰国を希望した場合は、上記1及び2の範囲内で必要な休暇を取得させることとする。
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅶ.賃金
1.基本賃金  月給(円) 日給(円) 時間給(円)
※詳細は別紙のとおり
2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
手当、 手当、 手当)
※詳細は別紙のとおり
3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
(1) 所定時間外  法定労働時間以内()%  法定超月60時間以内()%  法定超月60時間超()%
(2) 休日  法定休日()%、法定外休日()%
(3) 深夜  ()%
4.賃金締切日  毎月  日 5.賃金支払日  毎月  日 6.賃金支払方法  現金払  口座振込  通貨払
7.労使協定に基づく賃金支払時の控除  無  ※詳細は別紙のとおり
8.昇給  有(時期、金額等  )、 
9.賞与  有(時期、金額等  )、 
10.退職金  有(時期、金額等  )、 
11.休業手当  有(率  )、 
Ⅷ.退職に関する事項
1.自己都合退職の手続(退職する 日前に社長・工場長等に届けること)
2.解雇の事由及び手続
解雇を行う場合、やむを得ない事由がある場合に限り、少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。
※ 特定技能外国人の失踪のいずれかに該当しない事由により解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払いも行わず即時解雇されることもあり得る。
◎詳細は、就業規則 第条~第条、第条~第
Ⅸ.その他
1.社会保険の加入状況・労働保険の適用状況(□厚生年金、□健康保険、□雇用保険、□労災保険、
□国民年金、□国民健康保険、その他())
2.雇入時の健康診断 
3.初回の定期健康診断 年(その他 ごとに実施)
4.雇用管理その他改善等に関する事項・苦情相談窓口
担当者職氏名  連絡先 
5.本契約終了後に乙が帰国する必要が生じた場合、乙が帰国旅費を負担することができないときは、甲が当該旅費を負担するとともに、
帰国に円滑が図られるよう必要な措置を講ずることとする。
(以上のほかの事項、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法())