別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第1面 A・B・C・D・E・F
※ 認定番号
技 能 実 習 計 画 認 定 申 請 書
年 月 日
外国人技能実習機構 理事長 殿
申請者
次の技能実習計画について、申請者は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(以下法という。)第 10 条各号に規定する欠格事由(第7面記載)を確認するとともに、そのいずれにも該当しないことを誓約し、法第8条第1項の認定を申請します。
(団体監理型技能実習に係るものである場合)
申請に係る技能実習計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します。
監理団体
(注意)
※印欄には、記載しないこと。
別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第2面 A・B・C・D・E・F
技 能 実 習 計 画
作成日: 年 月 日
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①実習実施者届出受理番号 |
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(ふりがな) |
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②氏名又は名称 |
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③住所 |
〒 |
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(電話 |
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) |
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法人 |
(ふりがな) |
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④代表者の氏名 |
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⑤法人番号 |
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(ふりがな) ⑥役員の氏名、役職名及び住所 |
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氏名 |
役職名 |
住所 |
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〒 |
— |
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① |
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1申 請者 |
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〒 |
— |
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② |
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〒 |
— |
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③ |
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〒 |
— |
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④ |
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〒 |
— |
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⑤ |
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〒 |
— |
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⑥ |
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⑦業種 |
大分類( |
、 |
) |
小分類( |
、 |
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) |
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(ふりがな) ①名称 |
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2技能 |
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実習を行わせ |
②所在地 |
〒 |
— |
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(電話 |
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— |
— |
) |
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る事業 |
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(ふりがな) ③技能実習責任者の氏名及び役職名 |
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所 |
役職 名 |
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(ふりがな)
名
④技能実習指導員の氏名 役職
及び役職名
(ふりがな)
名
⑤生活指導員の氏名及び 役職
役職名
3技能
①氏名
ローマ字漢字
実習生
②国籍(国又は地域)
③生年月日、年齢及び性別
④帰国(予定)期間
年 月 日 ( 才) 性別( 男 ・ 女 )年 月( 年 月 日 ~ 年 月 日)
4技能実習の区分
①移行対象職種・作業の場合複数実施の場合
□ A(第一号企業単独型技能実習) □ D(第一号団体監理型技能実習)
□ B(第二号企業単独型技能実習) □ E(第二号団体監理型技能実習)
□ C(第三号企業単独型技能実習) □ F(第三号団体監理型技能実習)
コード番号( )
職種名( ) 作業名( )
コード番号( )
職種名( ) 作業名( )
5技能実習の内容
②移行対象職種・作業以外の場合
③入国後講習
入国前講習実施の有無
④実習
第3面「入国後講習実施予定表」のとおり
□ 有 □ 無
第1号技能実習にあっては第4面「実習実施予定表」、第2号技能実習又は第3号技能実習にあっては第5面「実習実施予定表(1年目)」及び第6面「実習実施予定表(2年目)」のとおり
技能検定 (試験名: 、級: )
6技能実習の目標
複数実施の場合
技能実習評価試験(試験名: 、級: )
その他(内容: )
技能検定 (試験名: 、級: )
技能実習評価試験(試験名: 、級: )
その他(内容: )
7前段階の目標の達成状況
①目標の達成
複数実施の場合
②前段階の技能実習計画の認定番号
技能検定 (試験名: 、級: )
技能実習評価試験(試験名: 、級: )
技能検定 (試験名: 、級: )
技能実習評価試験(試験名: 、級: )
その他(内容: )
8技能実習の期間及び時間数
延べ期間 年 月 日間
( 年 月 日 ~ 年 月 日)
合計時間 時間(入国後講習 時間、実習 時間)
9団体監理型技能実習 |
①監理団体の許可番号 |
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②監理団体の許可の別 |
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(ふりがな) ③監理団体の名称 |
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④監理団体の住所 |
〒 - |
(電話 |
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— |
— |
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) |
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(ふりがな) ⑤監理団体の代表者の氏名 |
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(ふりがな) ⑥監理責任者の氏名 |
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(ふりがな) ⑦担当事業所の名称 |
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⑧担当事業所の所在地 |
〒 - |
(電話 |
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— |
— |
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) |
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(ふりがな) ⑨計画指導担当者の氏名 |
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⑩取次送出機関の氏名又は名称 (送出機関番号又は整理番号を記載すること。) |
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送出機関番号 |
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整理番号 |
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10 技能実習生の待遇 |
①報酬 |
賃金 |
月給 ・ 日給 ・ 時給 |
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円 |
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講習手当 |
円 |
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その他 |
円 |
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②雇用契約期間 |
期間の定め(有( 年 |
月 日 ~ |
年 |
月 |
日) |
• |
無) |
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③ 労働時間及び休憩 |
時 (休憩: 時 |
分 ~ 分 ~ |
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時 |
時 |
分 |
分) |
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④所定労働時間 |
年間 |
時間 / 週平均 |
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時間 |
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⑤休日 |
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⑥休暇 |
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⑦宿泊施設 |
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⑧ 技能実習生が定期に負担する費用 |
食費 円、居住費 円、その他 円 |
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11 備考 |
※ 過去1年以内に技能実習実施困難時届出書を提出した技能実習生の有無 □ 有 □ 無 |
(注意)
1 1欄の①は、この申請を行うまでに、既に法第 17 条の規定による実施の届出を行い、実習実施者届出受理番号を得ている者については記載すること。
2 1欄の④及び⑥について、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
3 1欄の⑦は、日本標準産業分類の大分類及び小分類の記号及び名称を記載すること。
4 2欄について、技能実習を行わせる事業所が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
5 3欄の①は、ローマ字で旅券(未発給の場合、発給申請において用いるもの)と同一の氏名を記載するほか、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。
6 3欄の④は、第3号技能実習に係る申請である場合には、第2号技能実習の終了後第3号技能実習の開始までの間又は第3号技能実習開始から1年以内における本国への一時帰国の期間(一時帰国する予定の期間を含む。)を記載すること。帰国期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
7 5欄の①及び②について、移行対象職種・作業である場合には、主務大臣が別途定めるコード表を参照した上でコード番号、職種名及び作業名を記載すること。移行対象職種・作業でない第1号技能実習に係る技能実習計画である場合には、技能実習の内容が分かるように具体的に記載すること。
8 5欄の①について、複数の職種及び作業を実施する場合には、技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標を定めた職種及び作業については、コード番号、職種名及び作業名を記載し、その他の職種及び作業については、複数実施の場合の欄にコード番号を全て記載すること。また、複数の職種及び作業を実施する理由を 11 欄に記載すること。
9 5欄の③及び④は、技能実習の区分に応じた所定の様式で作成し、提出すること。
5欄の③につき入国前講習を実施している場合には、その内容について別紙により提出すること。
6欄及び7欄について、複数の職種及び作業を実施する場合には、主たる職種及び作業については、上欄に記載し、主たる職種及び作業以外の職種及び作業については、下欄の複数実施の場合の欄に記載すること。
6欄について、その他の欄にチェックマークを付す場合には、目標とする業務内容、水準等を具体的に記載すること。
7欄について、第2号技能実習に係る申請である場合には第1号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況を、第3号技能実習に係る申請である場合には第2号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況を記載すること。
8欄について、技能実習の期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
9欄の⑩括弧書きについて、外国人技能実習機構のホームページにおいて公表されている外国の送出機関に係る番号を記載すること。当該番号が公表されていない場合には、外国人技能実習機構から提示された整理番号を記載すること。
10 欄の②について、雇用契約期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
11 欄には、認定の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。また、過去1年以内に技能実習実施困難時届出書を提出した技能実習生の有無(※印)について、該当する欄にチェックマークを付すこと。その他伝達事項があれば併せて記載すること。
別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第3面 A
入 国 後 講 習 実 施 予 定 表
講習実施施設
施 |
設 |
名 |
所 |
在 |
地 |
連 |
絡 |
先 |
法的保護に必要な情報について講義を行う講師氏 名
職 業
所 属 機 関専門的知識の経歴資格・免 許
講習期間 年 月 日 ~ 年 月 日
講 習 内 容 講師の氏名(役職・経験年数・委託の有無) |
合計 時間 |
時間数 |
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1月 目 |
2月 目 |
3月 目 |
4月 目 |
5月 目 |
6月 目 |
7月 目 |
8月 目 |
9月 目 |
10 月目 |
11 月目 |
12 月目 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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合 計 時 間 |
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h |
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h |
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h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
(注意)
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。
別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第3面 D
入 国 後 講 習 実 施 予 定 表
講習実施施設 |
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① 施設名: |
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所在地: |
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連絡先: |
② 施設名: |
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所在地: |
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連絡先: |
③ 施設名: |
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所在地: |
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連絡先: |
監理団体(講習の実施者)名 称
住 所
代表者の氏名
法的保護に必要な情報について講義を行う講師氏 名
職 業
所 属 機 関専門的知識の経歴資格・免 許
講習期間 年 月 日 ~ 年 月 日
月 |
日 |
曜 日 |
講 習 内 容 |
講習 施設 |
時間 数 |
講師の氏名 |
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午前( : ~ : ) |
委託 |
午後( : ~ : ) |
委託 |
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合計時間数 時間 |
(注意)
1 講習施設が複数ある場合は、それぞれの施設名、所在地及び連絡先を記載し、講習施設の欄に、該当する番号を記載すること。
2 入国後講習を委託する場合は、委託する各日の科目ごとに「○」を記載すること。
別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第4面 A・D
実 習 実 施 予 定 表
技能実習を行わせる事業所
① 事業所名 所在地
② 事業所名 所在地
③ 事業所名 所在地
実習期間 年 月 日 ~ 年 月 日
技能実習の内容 |
事 |
合 |
月・時間数 |
|||||||||||||
必須業務、関連業務及び周辺業務の別指導員の役職・氏名(経験年数) |
業所 |
計時 間 |
1月 目 |
2月 目 |
3月 目 |
4月 目 |
5月 目 |
6月 目 |
7月 目 |
8月 目 |
9月 目 |
10 月目 |
11 月目 |
12 月目 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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合 計 時 間 |
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h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
h |
(注意)
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。
使用する素材、材料等 |
|
使用する機械、器具等 |
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製品等の例 |
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指導体制 |
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別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第5面 B・C・E・F
実 |
習 |
実 |
施 |
予 定 |
表 |
( |
1 |
年 目 ) |
技能実習を行わせる事業所 |
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① 事業所名 |
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所在地 |
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② 事業所名 |
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所在地 |
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③ 事業所名 |
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所在地 |
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実習期間 年 月 |
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日 |
~ |
年 |
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月 |
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日 |
技能実習の内容 |
事 |
合 |
月・時間数 |
|||||||||||||
必須業務、関連業務及び周辺業務の別指導員の役職・氏名(経験年数) |
業所 |
計時 間 |
1月 目 |
2月 目 |
3月 目 |
4月 目 |
5月 目 |
6月 目 |
7月 目 |
8月 目 |
9月 目 |
10 月目 |
11 月目 |
12 月目 |
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1 |
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2 |
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3 |
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(注意)
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。
使用する素材、材料等 |
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使用する機械、器具等 |
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製品等の例 |
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指導体制 |
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別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第6面 B・C・E・F
実 |
習 |
実 |
施 |
予 定 |
表 |
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2 |
年 目 ) |
技能実習を行わせる事業所 |
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① 事業所名 |
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② 事業所名 |
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実習期間 年 月 |
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月 |
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日 |
技能実習の内容 |
事 |
合 |
月・時間数 |
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必須業務、関連業務及び周辺業務の別指導員の役職・氏名(経験年数) |
業所 |
計時 間 |
1月 目 |
2月 目 |
3月 目 |
4月 目 |
5月 目 |
6月 目 |
7月 目 |
8月 目 |
9月 目 |
10 月目 |
11 月目 |
12 月目 |
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1 |
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(注意)
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。
使用する素材、材料等 |
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使用する機械、器具等 |
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製品等の例 |
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指導体制 |
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別記様式第1号(第4条第1項関係) (日本産業規格A列4)第7面 A・B・C・D・E・F
私(申請者)は、法第 10 条各号に規定する下記欠格事由のいずれにも該当しないことを確認しましたので、その旨をここに誓約します。 □※
(注意)
申請者本人がチェックマークを付すこと。
【法第 10 条各号に規定する欠格事由】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)(抄)
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年 金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令に定めるもの六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」
という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)(抄)
(法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第一条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下
「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法 第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第
三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号( 同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十 六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
四 船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定
六 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第 二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
十 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
十一 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及 び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
十二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
十三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
十四 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十五 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
〇 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)
(抄)
(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)
第十六条の二 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。